カーポートは建ぺい率緩和で賢くつくりましょう!

カーポートは建ぺい率緩和で賢くつくりましょう!

 

カーポートは建ぺい率緩和で賢くつくりましょう!

2020/04/18   更新:

 

 

 

 

 

村上悠です。
自宅、賃貸物件の平屋ガレージハウスを建てる等、家づくり経験があります。
どちらも、外構(エクステリア)には、かなり、こだわり作り込みました。

 

本記事では、私のこれまでの経験をベースに、カーポートについて解説します。


 

 

カーポートはすごく人気があり、多くのご家庭で設置されています。

 

あなたは、このカーポートが建築物に該当し、建ぺい率の対象になることを、ご存知でしょうか。

 

カーポートは建築物に該当しますので、建ぺい率オーバーの状態で建てるのは、実は違法なんです。

 

しかし、多くの方は、この事を一切知らずに、カーポートを建てているケースがほとんどです。

 

本記事では、カーポートの建ぺい率について、さらに建ぺい率緩和で、合法的に建てることについても解説したいと思います。

 

カーポートをお考えの方には、ぜひ、最後までお読み頂きたいと思います。

 

 

 

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建ぺい率とは何か?

 

 

 

 

 

まず最初に、建ぺい率とは何かを解説します。

 

建ぺい率をご存知ない方は、ここで、よく理解するようにしてください。


 

 

 

建ぺい率とは、建築面積の敷地面積に対する割合のことで、敷地面積に対しての建築物の面積が、どのくらいあるのかを示すものです。

 

同一敷地内に2つ以上の建築物がある場合は、それぞれの建築面積の合計が、建築面積になります。

 

家を新築し、同じ敷地内にカーポートも設ける場合には、家の建築面積とカーポートの建築面積の合計が、建築面積になります。

 

建ぺい率は、建築基準法で上限が決められており、その上限を超えてはいけません。

 

その建ぺい率の上限は、土地の用途に応じて異なり、建築物基準法では、建ぺい率の範囲は30%~80%とされています。

 

あなたが建築をお考えの場所が、どのような建ぺい率なのかは、各市町村に問い合わせれば、簡単にわかります。

 

例えば、敷地面積が50坪で、その地域の建ぺい率が40%とします。

 

その場合、家を建て、カーポートを設ける場合には、2つの建築面積の合計が、20坪(50坪×40%=20坪)をオーバーしないよう注意する必要があります。

 

当然ですが、カーポートを設置すると、その分新築する家の建築面積を狭くする必要があります。

 

敷地面積は限られていっるので、どのようなカーポートを建築するかは、新築する家に大きく影響します。

 

本記事で解説する、カーポートの建ぺい率について、よく勉強してください。

 

そして、素敵なカーポートのあるお宅を新築してください。

 

カーポートの建ぺい率オーバーは違法?

 

 

 

 

 

まず、カーポートの建ぺい率オーバーについて解説します。


 

 

カーポートは「柱」と「屋根」のみのシンプルな構造です。

 

カーポートは、家屋とは異なるので、建築基準法上の建築物に該当しないと。

 

このように思われる方も多いと思いますが・・

 

しかし、建築基準法では、カーポートは建築物に該当します。

 

柱と屋根だけの構造のカーポートでも立派な建築物の扱いになります。

 

そのため、カーポートを設置する場合には、建ぺい率をオーバーしないようにする必要があります。

 

ちなみに、建ぺい率とは、敷地面積に対して、建築する家屋の面積の割合のことをいいます。

 

「建ぺい率(%)」=建築面積÷敷地面積×100

 

そのカーポートを建ぺい率をオーバーして建てることは、法律上は違法です。

 

そうなると・・

 

カーポートは1台分でも、結構、広い面積をとるので、ほとんどのケースは違法なのか??

 

なぜ、世の中に、これほどまでにカーポートが普及しているのだろうか??

 

不思議に思う方もいると思いますが、その辺の事情を次のパートで解説します。

なぜ、カーポートがここまで普及しているのか?

 

 

 

 

 

カーポートが建ぺい率の対象になることはお話しましたが・・

 

なぜ、ここまでカーポートが普及しているのか?

 

皆、建ぺい率は問題ないのだろうか・・その辺の事情を解説します。


 

本来は、カーポートは建築物として扱われ、設置する前に家屋の建築と同じく行政への建築確認申請が必要です。

 

しかし、実態は・・

 

多くのケースは、家屋の建築確認が通ってからカーポートを設置するようです。

 

そもそも、カーポートが、建築確認申請が必要かどうかも知らない方がほとんどです。

 

ここまで人気で普及しているカーポートを、厳格に、カーポートの設置を規制するのは、かなり大きな混乱になるように思います。

 

事実上、黙認のような状態になっているのが現状だと、私は思います。

 

カーポートの業者も、当たり前のように、確認申請の後に、設置しているようです。

 

そうなると、カーポートを合法的に設置することは、多くのケースで無理なのか・・と思われたのでは?

 

しかし、必ずしもそうではありません。

 

建ぺい率の緩和という措置があり、それを使えば、問題なくカーポートを設置することができます。

 

次のパートで詳細を解説します。

カーポートの建ぺい率緩和の条件とは?

 

 

 

 

 

本題の建ぺい率の緩和について解説します。

 

カーポートが、この建ぺい率の緩和の条件に該当すれば、建ぺい率の対象となるカーポートの面積を実際より狭くすることが可能です。

 

これであれば、建築確認申請も問題ないと思いますが・・解説します。


 

 

カーポートが、以下の4つの条件をクリアすれば、建ぺい率の緩和措置を受けることができます。

 

さらに解説を続けます。

 

外壁のない部分が連続して4m以上
柱の間隔が2m以上
天井の高さが2.1m以上
地階を除く階数が1(要するに平屋)

 

この4つの条件をクリアするカーポートは、カーポートの柱のそれぞれからカーポートの中心に向けて1メートルまでの部分を面積から除くことができます。

 

これだと、かなりカーポートの面積は小さくすることが可能です。

 

この説明だと、わかりづらいですよね。

 

そこで、以下の画像をご覧ください。

 

 

建ぺい率の緩和の条件は、この画像でわかりますか?

 

カーポートの中央部のみが、建ぺい率に含めるべき面積になります。

 

カーポートには壁はありませんので、後は、柱と柱の間が2m以上あり、天井が2.1mあるカーポートであれば、緩和措置を受けることができます。

 

おそらく、ほとんどのカーポートは、この緩和措置の対象になると思います。

 

ただし、自治体によって、運用が少し異なるようなので、注意が必要です。

まとめ

 

 

 

 

 

以上がカーポートの建ぺい率についての解説です。

 

最後にまとめです。


 

建築物を建てる際には、法律に定める建ぺい率を守る必要があり、カーポートはその対象となります。

 

そのため、家屋を建ぺい率の制限ギリギリまで建ててしまうと、カーポートを建てることができなくなります。

 

敷地内にカーポートをつくりたい場合には、その分、家屋にあてる面積を減らさなければなりません。

 

しかし、狭い敷地ではあるが、家を建てるなら、住居の面積をできる限り広くしたい、でもカーポートも欲しいという方、多いと思います。

 

そんな方は、本記事で解説した、以下のカーポートの建ぺい率緩和の4つの条件をクリアしたカーポートをご検討ください。

 

外壁のない部分が連続して4m以上
柱の間隔が2m以上
天井の高さが2.1m以上
地階を除く階数が1(要するに平屋)

 

この条件を満たしていれば、カーポートの一部を建ぺい率に含めない緩和措置を受けることができ、その分、より広い家を建てることができます。

 

ただし、ここで注意があります。

 

地方自治体によって、カーポートの建ぺい率の考え方が違うということです。

 

カーポートを設置する地域の区役所・市役所の建築指導課等に確認する必要があります。

 

なかなか素人では対応は、難しいと思うので、まずは、カーポートの設置を依頼する専門業者に相談するのが良いと思います。

 

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(住宅メーカーの受け取る紹介料の手数料分は、確実に安くなります。)

 

 

本記事は、参考になりましたでしょうか。

 

ぜひ、素晴らしいカーポートつくってみてください。

 

 

 

著者情報:
村上悠
レリッシュプラン株式会社:代表

自宅を三井ホームで建て、さらに賃貸物件の平屋ガレージハウスを建てる等、新築の家づくり経験があります。
さらに、複数の賃貸物件についても、空室対策として何度もリフォームを行ったことがあります。
そういった家づくり、リフォーム経験で得た気付き、知識等を、記事にしていきたいと思います。

家づくり、リフォーム等に役立つであろうと、資格も取得しました。
賃貸業など不動産ビジネスに役立つであろうと、宅地建物取引士に2008年に合格。
また、家づくり、リフォームに色彩は重要ということで、2級カラーコーディネーター(商工会議所)の資格を2019年に取得。
さらに、以前サラリーマン時代に、国内旅行業務取扱管理者の資格も2016年に取得。

 

著者のプロフィール情報

 

 

記事更新:
■最後の「まとめ」を、よりわかりやすく理解できるよう修正を加えました。さらに本記事と関連する記事のご紹介の記載を追加しました。(2024/9/14)